株式交換でM&A!株式交換のメリットや手続きを徹底解説

株式交換でM&A!株式交換のメリットや手続きを徹底解説

「株式交換」によるM&Aを検討中の方へ。本記事では、株式交換の基礎からメリット・具体的な手続き・さらに税金や成功事例まで網羅的に解説します。

合併との違いや、買収側・売却側それぞれのメリットを理解することで、株式交換によるM&Aが最適な選択かどうかを判断できます。

手続きの注意点や事例を学ぶことで、M&Aを成功に導くための具体的なイメージが掴めるでしょう。本記事を参考に、企業成長のためのM&A戦略にお役立てください。


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1. 株式交換とは? 1.1 株式交換の定義と概要
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株式交換とは、ある会社(買収会社)が自分の会社の株式を対価として、他の会社(被買収会社)の株主に対して交付し、その結果として被買収会社を完全子会社化するM&Aの手法の一つです。

合併と似ていますが、合併のように会社が消滅するのではなく、被買収会社は買収会社の完全子会社として存続するのが特徴です。


1.2 株式交換と合併の違い

M&Aの手法として、株式交換と合併はどちらも一般的ですが、両者にはいくつかの違いがあります。主な違いは以下の通りです。

項目 株式交換 合併
会社形態 買収会社、被買収会社ともに存続(被買収会社は完全子会社となる) 一方が存続、または両社が消滅し新会社を設立
手続き 比較的簡易 複雑で時間・費用がかかる
株主総会の決議 原則として両社の株主総会特別決議が必要 原則として両社の株主総会特別決議が必要
債権者保護手続き 原則として不要 必要

上記のように、株式交換は合併に比べて手続きが簡易で、時間や費用を抑えられるというメリットがあります。また、被買収会社は完全子会社として存続するため、企業ブランドや従業員の雇用を維持しやすいというメリットもあります。


2. 株式交換のメリット
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株式交換は、買収側・売却側双方にメリットがあるM&A手法として知られています。ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
2.1 買収側企業にとってのメリット
資金負担が軽減できる

株式交換は、現金ではなく自社の株式を対価に買収するため、多額の資金を用意する必要がありません。このため、手元資金が少ない企業でも、規模の大きい企業を買収できる可能性があります。また、買収資金のために融資を受ける必要がないため、借入金による財務負担も軽減できます。


事業承継に有効

後継者問題を抱える企業にとって、株式交換は有効な事業承継の方法となります。後継者に株式を譲渡することで、スムーズな事業承継を実現できます。また、株式交換の場合、売却側の経営陣が一定期間経営に携わるケースもあるため、経営ノウハウを継承できるというメリットもあります。


シナジー効果を期待

株式交換によって、買収企業と売却企業の経営資源を統合することで、シナジー効果による企業価値向上を見込むことができます。例えば、販売網の共有や共同研究開発などを通じて、売上増加やコスト削減などの効果が期待できます。


優秀な人材の確保

株式交換によって、売却企業の優秀な人材を獲得できる可能性があります。特に、高度な技術や専門知識を持つ人材は、企業にとって貴重な財産となります。株式交換によって、これらの優秀な人材を自社グループに迎え入れることで、競争力を強化することができます。


2.2 売却側企業にとってのメリット
企業ブランドの存続

株式交換では、売却企業が消滅する合併とは異なり、法的独立性を維持したまま買収企業の傘下に入ることができます。このため、長年かけて築き上げてきた企業ブランドや顧客との信頼関係を維持したまま、事業を継続することができます。


従業員の雇用維持

株式交換の場合、合併と比較して雇用を維持しやすい傾向があります。売却企業の従業員は、株式交換後も引き続き同じ会社で働くことができます。また、買収企業の福利厚生制度が適用されるケースもあり、従業員の待遇改善につながる可能性もあります。


経営基盤の強化

経営難に陥っている企業にとって、株式交換は経営基盤を強化する手段となります。買収企業の経営資源やノウハウを活用することで、経営の立て直しを図ることができます。また、資金面での支援を受けることもできるため、事業の継続や成長が可能になります。


株式公開の機会

未上場企業にとって、株式交換は株式公開の機会となります。買収企業が上場企業の場合、株式交換によって間接的に株式公開を果たすことができます。株式公開によって、資金調達の選択肢が広がり、知名度向上や企業価値向上などのメリットも期待できます。


3. 株式交換の手続き 3.1 基本的な流れ
段階 内容 期間(目安)
1. 基本合意 両社間で株式交換の基本的な条件(交換比率、効力発生日など)を決定し、基本合意契約を締結します。 1~3ヶ月
2.デューデリジェンス 買収側企業は、売却側企業の財務状況、法務状況、事業状況などを詳細に調査します。 1~3ヶ月
3. 株式交換契約締結 デューデリジェンスの結果を踏まえ、株式交換の最終的な条件を決定し、株式交換契約を締結します。 1~2ヶ月
4. 株主総会決議 両社はそれぞれ株主総会を開催し、株式交換契約に関する承認決議を行います。 1~2週間
5. 株式交換公告 株式交換契約に基づき、効力発生日の2週間前までに、官報への公告および債権者保護手続きを行います。 2週間
6. 株式交換の効力発生 株式交換契約で定めた効力発生日に、株式交換が実行されます。売却側企業の株主は、保有する株式と引き換えに、買収側企業の株式を取得します。 -
7. 事後手続き 株式交換の効力発生後、登記手続きや税務申告など、必要な手続きを行います。 1~2ヶ月

4. 株式交換に関する税金
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株式交換は、企業の合併や買収といった重要な経営戦略の一環として行われますが、その際には税金に関する知識も欠かせません。

株式交換に伴う税金は、買収側企業、売却側企業、そして株主それぞれに発生する可能性があり、その種類や金額はケースバイケースです。ここでは、株式交換に関連する主な税金について詳しく解説していきます。


4.1 法人税

法人税は、企業の所得に対して課される税金です。株式交換においては、特に以下の2点がポイントとなります。

のれん代の償却
  • 株式交換によって発生したのれん代は、原則として20年以内の期間で均等償却することになり、毎年の損金に算入されます。この損金算入によって、法人税の負担を軽減効果が見込めます。

株式交換差益課税
  • 売却側企業において、株式交換によって受け取った株式の帳簿価額が、交換した株式の帳簿価額を上回る場合に株式交換差益が発生します。この差益は、原則として発生事業年度の益金に算入され、法人税の課税対象となります。

4.2 所得税

所得税は、個人の所得に対して課される税金です。株式交換においては、株主が株式交換によって株式を取得した場合に、所得税の課税が発生する可能性があります。

株式交換差益課税
  • 売却側企業の株主が株式交換によって受け取った株式の価額が、交換した株式の取得価額を上回る場合、株式交換差益が発生します。この差益は、原則として「譲渡所得」として所得税の課税対象となります。

4.3 登録免許税

登録免許税は、法人の設立や合併、株式交換といった登記手続きを行う際に課される税金です。株式交換においては、買収側企業は新たに発行する株式の金額を元に算出した登録免許税を納付する必要があります。


4.4 贈与税

贈与税は、個人から個人へ財産が贈与された際に課される税金です。株式交換においては、株式交換比率によっては、贈与税の課税問題が発生する可能性があります。例えば、株式交換比率が市場価値から大きく乖離している場合、税務当局から贈与とみなされる可能性があります。


4.5 税務上の注意点

株式交換における税務は複雑であり、さまざまな要件や特例が存在します。そのため、株式交換を検討する際には、事前に税理士などの専門家に相談し税務上のリスクや最適なスキームについて検討することが重要です。

税金の種類 課税対象者 課税のポイント
法人税 買収側企業、売却側企業 のれん代の償却、株式交換差益課税
所得税 売却側企業の株主 株式交換差益課税
登録免許税 買収側企業 株式交換による新株発行
贈与税 株主 株式交換比率によっては贈与とみなされる可能性

5. まとめ

株式交換は、資金負担を抑えつつ、企業のブランドや文化を維持したままM&Aを実現できる有効な手段です。しかし、のれん代の発生や経営の自由度制限など、デメリットも存在します。手続きも複雑で、税金面についても考慮が必要です。

株式交換を成功させるには、メリット・手続き・税金について事前に十分に理解しておくことが重要です。専門家である弁護士や税理士に相談しながら、慎重に進めるようにしましょう。


編集者の紹介

日下部 興靖

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖

上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったPMIのスペシャリスト。3か月のPMIにて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。

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